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相続手続きで司法書士ができること・できないことを解説!

司法書士は、相続に関する手続きを依頼されることが多い職業となります。総合事務所などでワンストップサービスを行っている会社もありますが、司法書士に直接依頼する方も多いです。しかし、司法書士には相続手続きを行う上で、できる業務とできない業務があります。ここでは、司法書士に手続きを依頼する場合に、司法書士ができることとできないことについて詳しくご紹介します。
目次
相続手続きで司法書士ができること
相続の手続きで総合事務所に訪れた際には、税理士や行政書士といった肩書をもつ専門家がたくさんいます。その中でも、司法書士がどのような業務を行っているのか知らない方も多いでしょう。司法書士ができる業務からご紹介します。
遺言書の検認
遺言書の検認とは遺言書の存在、内容を知らせ、同時に遺言書のつくりや状態を確認し、日付や書名を明らかにすることをいいます。遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。
相続人調査
相続人調査は、故人の相続人が誰なのか確認するための手続きで、どのような相続人がいるかを調査します。大抵の場合、相続人は把握できていることのほうが多いです。しかし、養子縁組を行っていたケースや、結婚はしていないが認知している子供がいたケースなど、相続人調査をして初めて判明することも少なくありません。
相続財産調査
相続に借金などの負債が含まれていた場合など、相続放棄を行うことも可能です。相続財産調査は相続を承認、または放棄するかの判断を行うために行う、相続した財産を調査することをいいます。
相続放棄・限定承認の申述書の作成
相続の方法で「限定承認」「相続放棄」を選んだ際に、故人の最後の住所がある家庭裁判所でその旨を申述しなければなりません。その申請書作成を行います。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が行われた際の、成立後のトラブルを回避、または遺産分割手続きに利用する遺産分離協議書の結果をまとめた書類の作成です。
相続財産の名義変更
相続財産には様々なものがありますが、不動産や自動車、預貯金や有価証券が代表的なものとして挙げられます。この4つはどれも司法書士に手続きを依頼することが可能です。しかし、不動産の名義変更に関しては司法書士が専門なので、行政書士では代行できません。
相続手続きで司法書士ができないこと
司法書士ができることについてご紹介しました。続いて、相続手続きで司法書士が行うことができない業務について見ていきましょう。
遺言書の有効性の証明
司法書士は遺言書の検認を行うことはできますが、それが有効か無効かを判断したり、証明したりすることはできません。
代理人としての交渉
相続人同士の問題に、司法書士が代理人として交渉を行うことは弁護士法違反になります。相続人の代理で他の相続人と交渉を行うことができるのは、弁護士の仕事です。
遺産分割調停や審判の代理
相続人同士の話し合いがこじれて調停や審判を行う際に、司法書士が代理を行うことはできません。相続に強い弁護士に依頼するのがおすすめです。
相続税や準確定申告・納税
税金に関する申告や納税については税理士が専門としています。そのため、司法書士は直接申告や納税を行うことができません。税理士と連携しながら書類の作成をサポートしたり、手続きの調整をしたりすることは可能です。
司法書士が相続でできるのは調査や書類作成
司法書士が相続手続きで、できることとできないことについてご紹介してきました。調査や書類作成でのサポートを行うことはできますが、交渉や申告といった、何かの代理を行うことに関しては弁護士や税理士といった専門の方に依頼するのが一般的です。近年、総合事務所という形で、相続に関する手続きを一括でサポートしてくれる会社も増えています。そういった場所では、司法書士以外に依頼しなければならないようなことも、一貫して行うことが可能なので、手続きでお悩みの方はぜひ利用してみてはいかがでしょうか。
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