「司法書士」「土地家屋調査士」「行政書士」など、有力資格の取得が可能な資格学校をご紹介いたします。

  • トップページ >
  • >
  • 税理士法人と税理士事務所の違い|勤務先を選ぶ前にチェック

税理士法人と税理士事務所の違い|勤務先を選ぶ前にチェック

カテゴリー:


税理士の勤務先を探していて、税理士法人と税理士事務所に出会い違いがわからず戸惑っていませんか。呼び方が違うだけで同じものと思ってしまいがちですが、両者には違いがあります。このページでは、税理士法人と税理士事務所の違いを解説しています。勤務先選びなどの参考にしてください。

税理士法人と税理士事務所はどう違うのか

税理士法人と税理士事務所にはどのような違いがあるのでしょうか。両者の違いを解説します。

税理士法人は税理士業務を行う特別法人

税理士法人は、平成13年の税理士法改正で創設された社員(=役員)を税理士に限定した特別法人です。商法上の合名会社に準ずる特別法人とされています。合名会社とは、無限責任社員だけで構成される会社です。無限責任社員とは、会社が倒産し債務を会社の財産だけで弁済できないときに、自分の財産を弁済にあてなければならない社員のこと(会社に対し無限に責任を負う)。税理士法人が誕生した理由は、複雑化・多様化・高度化する納税者などの利便性を高めるためです。

税理士事務所は個人事業主が運営

税理士事務所は、法人ではなく個人事業主が運営する事務所です。税理士が1名いれば運営できます(税理士法人は、設立に2名以上の税理士が必要)。平成13年以前から存在していた形態なので、税理士法人に比べ歴史は古いといえます。

業務内容は同じ

税理士法人と税理士事務所には以上の違いがあります。形態は異なりますが、業務内容は基本的に同じです。税理士法人も税理士業務のほか、定款で定めることにより会計業務を行えます。また、財務省令で定める一定の業務を行うこともできます。

税理士法人と税理士事務所のメリット・デメリット

税理士法人と税理士事務所のメリット・デメリットは以下の通りです。

税理士法人のメリット・デメリット

税理士法人には、2人以上の税理士が必ず在籍します。税理士事務所にも2人以上の税理士が在籍していることはありますが、必ず在籍しているわけではありません。税理士事務所に比べ、業務の継続性は高いといえるでしょう。この点は魅力ですが、税理士法により業務内容が定められているので、関連業務(例えば、保険代理店業務、不動産貸付業務など)を自由に展開することはできません。

税理士事務所のメリット・デメリット

税理士事務所の魅力は、税理士業務を中心に関連業務を幅広く提供できることです。顧客のニーズに合わせて、保険の販売業務などを自由に展開することができます。顧客とよりよい関係を築きやすいといえるでしょう。対するデメリットは、自由に支店展開できないことです。東京で開業した場合、事務所を設置できるのは東京だけです。税理士法人は、事務所に税理士が在籍していれば複数の支店を設置できます。複数の事業拠点を持ちたい場合、税理士事務所は向いていないかもしれません。

税理士法人と税理士事務所の違いを理解しておきましょう

税理士法人は、平成13年の税理士法改正で創設された税理士業務を行う特別法人です。個人が運営している税理士事務所とは形態が異なります。基本的な業務内容は同じですが、税理士法人の方が事業の継続性は高いと考えられています。2名以上の税理士が必ず在籍しているからです。ただし、税理士事務所のように関連業務を自由に提供することはできません。税理士法で業務内容が定められているからです。以上の通り、税理士法人と税理士事務所には大きな違いがあります。就職する場合などは、違いを理解してから選択しましょう。

新着記事