「司法書士」「土地家屋調査士」「行政書士」など、有力資格の取得が可能な資格学校をご紹介いたします。

  • トップページ >
  • >
  • あなたはどこまで知ってる?弁護士、司法書士、行政書士の違い

あなたはどこまで知ってる?弁護士、司法書士、行政書士の違い

カテゴリー:


弁護士、司法書士、行政書士の違いについて
日本には数多くの資格が存在していますが、その中でも取得することが難しいカテゴリーに入る資格があります。そして、その中でもなかなかどのような違いがあるのか?という判断が難しい資格が、弁護士、司法書士、行政書士です。
そんな弁護士、司法書士、行政書士の違いについてここでは分かりやすく紹介しています。

あなたはどこまで知ってる?弁護士、司法書士、行政書士の違い

弁護士、司法書士、行政書士のこの3つの資格においては、客観的に見れば同じような仕事をしているように見えますが、そもそも根本的に異なる部分がありますので、一つずつ見ていくことでその違いが誰でも区別がつくようになります。

根本的な違いとして挙げるとするのであれば、その資格と実際にあたる仕事の業務内容が挙げられます。まず弁護士からです。
弁護士資格を取得する為には、まず司法試験と呼ばれる試験に通らなければなりません。この司法試験はテレビなどでもよく耳にするのではないでしょうか?

そして、司法試験と同様に司法演習の修了試験と呼ばれるものにも合格をしなければ、弁護士という資格を取得することができません。
資格取得後の業務内容についてですが、弁護士は六法全書と呼ばれる法律に基づいた法律事務を全般として取り扱い、この法律事務は他の司法書士と行政書士、二つの資格保持者では取り扱うことができません。

次に司法書士です。
司法書士は、司法書士試験と呼ばれるものに合格をすることで司法書士の資格を取得することができます。
業務内容としては、登記や供託などの手続きが挙げられます。
弁護士と異なる点は司法書士は法律事務は担当できませんが、弁護士は司法書士の業務内容である登記などの手続きもできるという点が大きな違いと言えるでしょう。

最後に行政書士です。
行政書士は行政書士試験と呼ばれる試験に合格することで資格取得ができます。
主な業務内容は、官公署に提出する書類などの作成などがあります。司法書士は同等の業務ができませんが、弁護士であれば行政書士と同等の業務ができます。

このように弁護士、司法書士、行政書士の根本的な違いとしては、資格取得の為に受ける受験内容が異なる点と業務内容がそれぞれで異なりますが、弁護士であれば、基本的にはどの資格の仕事もできるという点が挙げられます。

弁護士、司法書士、行政書士の事務所名称も違いの一つ

弁護士、司法書士、行政書士はそもそもの資格取得内容や業務内容が異なりますが、各々の事務所名称についても細かな点ですが、それぞれ違いがあります。

弁護士の事務所であれば、名称は法律事務所という名称を付けなければいけないという、法律があります。
従って、法律事務所と付いていれば、その事務所は弁護士事務所ということになります。弁護士資格がないのに法律事務所と謳っているのは、法律に違反します。

それでは、司法書士、行政書士ではどのような名称にしなければいけないのでしょうか?
この二つの資格保有者に至っては、特に法律での縛りがありませんが、一般的には法務事務所としていることがほとんどです。
一見してみると、弁護士の法律事務所と一緒に見える為、少し紛らわしい名称ではありますが、一緒ではないので、この事務所の名称も弁護士、司法書士、行政書士の違いの一つとして言えるのです。

弁護士資格を持っていないとできない業務

弁護士は司法書士、行政書士が取り扱うことができる業務も取り扱えますが、司法書士と行政書士は弁護士の業務を取り扱うことができません。
前述にも挙げましたが、法律事務に関する業務は弁護士にしかできない業務です。

弁護士法と呼ばれる法律の72条の中に、非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止と呼ばれる法律にある通り、弁護士でない人がこのようなことを行うとしっかりと法律で罰せられてしまいます。
具体的には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられてしまいますので、この点は弁護士とその他二つの資格保持者との明確な違いの一つです。

それぞれの資格でできること、できないこととは?

弁護士、司法書士、行政書士の違いは主に業務内容にありますが、それぞれの資格でできることとできないことがあるのですが、一般的にはその区別はなかなかできないでしょう。
ここでは、弁護士、司法書士、行政書士のそれぞれの資格でできることとできないことを業務ごとに細かく挙げていきます。

まずは相続に関する業務についてです。
相続の中でもその人に代わって代理人をすることができるのか、できないのかによってその業務を取り扱うことが異なりますが、基本的には相続関係の業務は弁護士のみが取り扱うことができる業務なので、司法書士と行政書士には取り扱うことができません。
また、相続の中でも法律相談関係の業務も上記と同様で弁護士のみができる業務となります。

次に離婚に関する業務です。
離婚に関する業務についても代理人業務と法律相談に関する業務がありますが、こちらも弁護士のみが行える業務で司法書士、行政書士は行うことができません。
その他にもお金の請求などの民事事件に関する業務も同様ですので、基本的には弁護士のみが行える業務が多いです。
しかし、民事事件の中でも140万円以下の価額であれば、司法書士でも行うことができます。ただし、法務大臣の認定を受けることができた場合のみ認められる業務ですので、限られた司法書士は例外的な場合もあります。

弁護士、司法書士、行政書士の違いは意外と分かりやすい

弁護士、司法書士、行政書士の違いについて、分かりづらいというイメージが一般的なイメージですが、この3つの違いは意外と分かりやすいです。
一つは試験内容が異なる点、二つ目は事務所の名称が異なる点、そして、三つ目は弁護士のみが取り扱える業務内容が多いという点です。このように弁護士、司法書士、行政書士の違いは決して分かりづらいというわけではなく、意外と単純なところの違いだけなのです。

新着記事